1969-03-11 第61回国会 衆議院 運輸委員会 第11号
また、えらい耳ざわりなことを言うようでありますけれども、たとえば順法闘争なんといって、車がダイヤ通りに動かぬことには、収入を幾ら上げようとおっしゃったって、おそらく上がらぬだろうと思うのでありまして、これはやはり、先ほど何でも言うことを聞いていなければ困る事態も起こりかねないということもおっしゃっておるわけでありますので、ほんとうに相当の決意をもって立ち上がっていただかなければ、少なくとも国鉄内部におけるこの
また、えらい耳ざわりなことを言うようでありますけれども、たとえば順法闘争なんといって、車がダイヤ通りに動かぬことには、収入を幾ら上げようとおっしゃったって、おそらく上がらぬだろうと思うのでありまして、これはやはり、先ほど何でも言うことを聞いていなければ困る事態も起こりかねないということもおっしゃっておるわけでありますので、ほんとうに相当の決意をもって立ち上がっていただかなければ、少なくとも国鉄内部におけるこの
ダイヤ通りでありまするならば、この区間の所要時間は六時間三分であります。それが実に百十二時間二十四分かかっておるのでございます。これはおそらくは国鉄が始まって以来の不名誉な記録と思われるのでございます。
途中のいろいろな関係から列車が混乱をして、正常なダイヤ通り動けなかったという事実は、苦干あったと思います。しかし、最初の四十六、七分おくれたというのは、決して乗務上の問題ではない。これらは言うところの当日の朝までに解決した争議の延長が、その日の夕方までたまたままだ障害を来たしておった。
○久保委員 今のお話ではそういうことになれれば平常に戻るだろうということでありますが、列車別にもちろん遅延の原因は異なると思いますが、私が見る目では先ほど来申し上げた通りでございまして、ここで面子にこだわることなく、やはり所定のダイヤ通り動けるように、ダイヤに最終の手直しを考えてもらう必要がありはしないか、こういうふうに思うわけです。
先般の十月一日の時刻改正は、いまだかつてないような時刻改正であったわけでありますが、それはそれなりに一つの理由はございますが、最近に至るまでの列車の運行状態を見ますのに、列車の運行がはなはだしく乱れておりまして、せっかく国民の要望にこたえた大時刻改正のダイヤ通りに走らぬ。
で、今言うような飛行場の設備の悪いところがありまするしいたしまして、これはまあ私の方の会社の責任は全部たなに上げてしまうことでありますが、なかなかダイヤ通りにいかない点がありますし、それからまた、飛行場ができただけですぐ飛べと言われ、また飛ぶものですから、不採算路線というものが相当あります。
この固有というのは、たとえばダイヤ通り列車は運行せねばならぬ。あるいは運賃も御案内の通り運賃法というものがございまして今日制約がある。勝手に自由に運賃設定はできない。あるいは人や荷物によって差別をつけられないというようなこともあります。あるいは鉄道を勝手に改廃もできない、こういうことであります。こういうのがわれわれが言うところの固有の公共性、こういうふうに考えておるのであります。
鉄道が背負うところの公共性、いわゆる企業内における公共性というものは、たとえば運賃を公示して無差別的にこれをだれにも適用していくというようなこと、あるいはダイヤ通りに列車は運行せねばならぬというような制約、あるいは鉄道線路をこれは赤字だから一つあしたから撤去してしまえというようなことが簡単にいかないような制約、こういうことが実は国鉄自体の持っておる固有の公共性である、これ以外の公共性は全部政策から出
かような点は、列車の運行がきわめて円滑にダイヤ通りいっておる。従いまして、事故の少い原因であると、ひそかに喜んでおる次第でございます。
○説明員(石井昭正君) ダイヤ通り動かすことが、私ども鉄道の仕事に携わっている者の使命でございます。北陸線が線路容量のマキシマム云々ということにつきましては、これは私どもも北陸線は相当もう余裕のないところへ来ているということは事実として申し上げられると思います。従って、複線計画によってこれを救済する、あるいは電化によってこれを救済して参りたいと考えておるわけであります。
○岩間正男君 ダイヤを新しいダイヤ通りなかなか運転できないほど、非常に過重な計画になっているところがあるのじゃないですか、そういう点で何かやはりダイヤをもう変えなくちゃならない、そういう時期に来ているというようなことを実は聞いているのです。
事の起りは、参宮線にお客様が非常に多くなりまして、ダイヤ通りの運転をすることができなく、約十一分ばかりおくれました。本来ならば松阪の駅で上りと下りの列車が行き違いをすべきところでありました。それを六軒の駅で行き違いをするということに運行状態を変更いたしました。
、企業のいわゆる面とも一面相反する場合もあり得るかと思いますが、できる限りそういった点につきましてはわれわれも配慮いたしたいと思うわけでありまして、特に労働条件の中の、先ほども御説明をいたしましたように、過労になることを防ぐという点につきましては、今後とも十分安全という面から企業者に、たとえば休憩所の施設をするようにとか、あるいは先はど申し上げましたように、予備員の配置を十分するように、あるいはダイヤ通り
秩序の撹乱と申しますか、それはやはり極端な例で申し上げますと、定期航路がダイヤ通り運航いたします。その直前に、不定期航路事業者が出てきて、むしろ定期航路に本来乗るべきつもりで来ている一般のお客さんをさらっている。これは一番極端な例でございますが、たとえば一つの例としてそういうことが考えられます。それから運賃につきまして、そのときの客の弱みにつけ込んで、場合によっては暴利を取った。
それから宇野−高松間航路の運航回数でありますが、これは私が御説明するよりは、国鉄の方から御説明するのが当然と思いますけれども、私が調べたところでは、全部ダイヤ通りに行きますと、客車が上り十回下り十回、それから貨車航送が上り十九回、下り十九回、こういうようになっておりまして、交差するのは、ダイヤ通りに行きますと、大体危険な交差地点が——宇野に近寄った場合にはコースが違いますから危険ではありませんが、高松寄
われわれの考えでは、局長に指揮権があるというならば、もし船長がダイヤ通り出るというふうに判断しても、それこそその指揮権を発動してこれを停止することはできるはずであり、ただ出港の命令ばかりが命令権でなくして、やはり停止をするという権利ももちろんあると思います。
従いまして陸上においては、ダイヤ通り大体動くのが原則である、また何ら正当な理由なくしてダイヤ通りに動かさないということは、私は業務命令の違反、言葉は強いかもしれませんがそうなると思う。
○唐沢説明員 この規程は、今申しましたように積荷の関係とか接続の関係で、所定通りダイヤ通りに動かない場合のことを規程したのでありまして、今お話のように、そういう貨車の問題とか接続の問題ではない。
併しながら、昨年の国鉄労働組合の闘争は、すべてあらゆる面において、運転、保安要員は全部出勤をさせ、そうして列車の運転には一点支障のないように正常なダイヤ通りで運転をし、国民大衆に全然迷惑をかけていない。こういう理由だのに、なぜ一体公労法十八条によつて処分することができたか。或いは衆議院の労働委員会においては、自由党すら含めて満場一致、馘首ということは適当でない、こういうふうな決議がなされた。
なお、その後の情報によりますると、昨日からその業務を再び開始することになりまして、その業務を開始いたしましたので、いずれ本日及び明日の二日間で以て最初の予定の列車のダイヤ通りに十三日の日、つまり本日は白山、白龍、高砂、それから十四日に興安が引揚特別列車によりましてお帰りになるように相成つておるのでございます。
管理局はまつたく汽車をダイヤ通り動かす監督をするということにいたしておる次第でございまして、これらの考えを十分御理解願いますれば、青森県に対してわれわれがこれを軽視する、あるいは本州の頂点をないがしろにしたというようなことは、全然ないということがおわかりになろうかと考えるのであります。
こういつた要員の捻出とか、まあそういつたものと睨み合せまして、乘務員について四十八時間制の勤務時間内規の具体的の適用を六月一日からやる、こういうことになりまして、六月一日から新交番制を東鉄管内で実施いたしたわけでありますが、東鉄管下二十五車掌区中、二十一車掌区は新ダイヤ通り乘務員が乘務をいたしたわけでありますが、東神奈川、千葉、蒲田、この三車掌区におきましては、この新ダイヤによる乘務は行政整理の一端
○神山説明員 御説には実は御同意申し上げるわけに参らぬのでありまして、かりに一應その場の附近の通行者もしくは電車利用者の便益をはかつたといたしましても、これは一應全体の利益のためのダイヤを組んでありまして、このダイヤを乱すということは、いつ何時電車が動いて、ダイヤ通り走らぬとも限りません。
その他労務は提供している、たとえば先ほど例を申し上げたように、日常のダイヤ通りには運轉しておる。ところでそれが國有鉄道の公社総裁、またはその業務執行者の指揮を排除して行われておる。すなわち正常な運営ではないのだ、かような戦術があり得る。それで爭議行為といたしまして、同盟罷業、怠業、その他の正常なる業務の運営を阻害する行為、大体大きくこの三つにわける、かような意味を申し上げたのであります。